慰安婦報道訴訟、朝日新聞社勝訴 「記事、名誉毀損に当たらぬ」 東京地裁
2016年7月29日

朝日新聞の慰安婦に関する報道で「国民の名誉が傷つけられた」として、渡部昇一・上智大名誉教授ら国内外の2万5722人が朝日新聞社に謝罪広告や1人1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁(脇博人裁判長)は28日、原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。

 対象は、慰安婦にするため女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言記事など、1982~94年に掲載された計13本の記事。原告側は「日本国民の国際的評価を低下させ、国民的人格権や名誉権が傷つけられた」と訴えた。

 判決は、記事は旧日本軍や政府に対する報道や論評で、原告に対する名誉毀損(きそん)には当たらないとした。報道によって政府に批判的な評価が生じたとしても、そのことで国民一人一人に保障されている憲法13条の人格権が侵害されるとすることには、飛躍があると指摘した。また、掲載から20年以上過ぎており、仮に損害賠償の請求権が発生したとしてもすでに消滅している、とも述べた。

 朝日新聞社広報部は「弊社の主張が全面的に認められた、と受け止めています」との談話を出した。

http://megalodon.jp/2016-0731-0508-17/www.asahi.com/articles/DA3S12485042.html